住宅防音工事のご案内

《住宅防音工事のご案内》

【徳島県 松茂町・北島町住宅防音工事対象の区域】

にお住まいの方は是非お問い合わせください!

 

※各年度、受付の枠には限りがございますので

 お早目のお申し込みをお勧めいたします。

 お申し込み順での対応となります。

 

 分からないことがあれば

 当社担当「山口」がご説明に伺いさせて頂きます。

 

中国四国防衛局 発行「住宅防音工事のあらまし」

(クリックするとPDFが開きます)

 

 

会社概要はこちらから

防音工事メイン用

 

騒音障害を軽減し、快適な住空間をつくる

 

当社では、航空機騒音を軽減するために窓サッシや玄関ドアを交換する、住宅防音工事を長年にわたり手がけてきました。住宅防音工事に係る費用は、国の100%補助で行われ、原則として居住者様が費用を負担することはありません
遮音性が上がると気密性も高まるため、同時に空調に関する工事も行います。対象となる住宅かどうか、デザインビルドでお調べします。まずはお気軽にお問合せください。

住宅防音工事の対象地域はこちら(画像クリックで詳しい資料が開きます)

対象地域

指定された区域で国の定めた方式で防音工事を行う場合に限られます。
限度額を超えた場合や材料をグレードアップするための費用は自己負担となります。

防音工事の流れ

よくあるご質問(Q&A)

Q.工事のメリットは?

 

A.・飛行機や車の音が静かになる。

 ・冷暖房効率が上がり、光熱費が下がる。

 ・窓サッシが新しくなり住宅の価値が上がる。

 ・補助金を活用してお得に改修できる。

 ・国の制度だから安心・確実。

 

Q. 交付申込書を提出すれば、防音工事が出来るのですか?

 

A.交付申込書と併せてご提出いただいた書類を審査し

現地調査を行った上で判断することになりますので

場合によっては対象とならないことがございますので、あらかじめご了承下さい。

 

Q. 住宅防音工事の希望届を国に提出したのですが、いつなったら交付申込書が配布されますか?

A.交付申込書の配付まで相当の期間(約2年~3年)を要する場合があることをご了承下さい。

 

Q. 防音工事で取り付けたエアコンが古くなったので空調復旧工事で交換したかったが、防音工事で取り付けてから10年以上経過しておらず、空調復旧工事の希望届を提出できなかったので、一度自費でエアコンを交換したがそのエアコンも古くなったので、改めて空調復旧工事で取り替えてもらうことはできますか?

 

A.もともと防音工事で取り付けたエアコンで、防音工事で取り付けてから10年以上経過していれば空調復旧工事での取り替えは可能です。

 

Q. 防音工事を実施した家を売却、リフォームをしたいのですが?

 

A.所用の手続きが必要となります。防音工事を実施した居室をリフォームした場合、後の防音工事や機能復旧工事の対象とならなくなってしまう場合がございますので、手続方法や詳細については、デザインビルドまでお問い合わせ下さい。

 

Q.工事期間中の一日の工事時間は、朝何時から夕方何時ごろまで工事が行われますか?

 

A.基本的には朝8時過ぎから夕方5時過ぎぐらいまで工事を行います。都合の悪い時間や日程がございましたらお気軽にご相談ください。

 

デザインビルドの住宅防音工事の特長

 

1⃣複雑な書類手続きはデザインビルドが代行します。

 

2⃣現地調査又は工事開始時に大型家具等の移動等のお手伝いをします。

 

3⃣防音工事以外のリフォーム工事も同時に承ります。

 同時に行うことで、費用削減が図れます。

 

防音建具機能復旧工事は

お客様の工事費負担はございません!

国の補助率100%!!

自己負担0で建具の復旧工事が行えます!!

 

私どもにお任せください!!

お任せください防音工事2
防音建具
空調

工事内容

防音建具の機能復旧工事について

 

お客様負担は0です!

国の補助率100%

住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部または一部を保持していない防音建具が対象となります。

 

※住宅防音工事により設置した防音建具に替えて、補助事業者が自らの負担で設置した防音建具についても、同じく対象になります。

 

工事内容

空気調和機器の機能復旧工事について

 

お客様負担は1割負担です!

国の補助率90%

住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部または一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
(対象:冷暖房機、換気扇、レンジフードなど)

 

※住宅防音工事にて設置した空気調和機器に替えて、補助事業者が自らの負担で設置した空気調和機器についても、同じく対象になります。

工事を依頼される方が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方、または第14条の規定により支援給付を受けている方の場合、補助率は100%となります。

松茂町公式ホームページにデザインビルドのバナー掲載中!!

 

 

松茂町公式HPに掲載中!!

(右側公式HPをクリックすると外部リンクが開きます)

HP下部に、デザインビルドのバナー掲載中!

ご覧ください😊

LINEで簡単にご連絡いただけます!